生命保険

 

養老保険

●定期保険と生存保険の両方の特長を兼ね備えた保険。
●被保険者が保険期間中に死亡した場合はもちろん、保険期間終了まで(満期を迎えるまで)存命した場合にも死亡保険金と同じ金額の満期保険金を受け取れます。
●一般的な保険に比べると貯蓄性の高い保険と言えますが、定期保険に比べて保険料は割高となります。
●役員や従業員に万が一のことが起こってしまった場合の死亡退職金や弔慰金としてだけでなく、ご勇退時の生存退職金の財源としても活用できます。

 

<保険料の経理処理>

○養老保険(法人税基本通達9-3-4)

※1 ただし、特定の者のみを被保険者にする場合には給与に該当します。
※2 ただし、特定の者のみを受取人にする場合には給与に該当します。

             
           
 

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